第017回「高額療養費制度」で描きましたが
健康保険限度額適用認定証を所持し、自己負担限度額までの
支払いに済むようにしていましたが・・救急病院からリハビリ病院
へと、ひと月に二つの医療施設に医療費を支払い、
自己負担額以上の医療費を過払いしていた場合、払い戻し
されますが・・一年後に払い戻しというのは遅いかと思われます。
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「全国健康保険協会」とは2008年10月に設立されました。
弟の場合、健康保険限度額適用認定証の申請は
社会保険事務所が窓口となっていました
(2008年2月の事なので)が、2008年10月1日以降の窓口が
全国健康保険協会になりましたので、
健康保険限度額適用認定証の申請もこちらになりました。
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患者(被保険者)、保険者は人によって違うので、
被保険者と保険者の確認については
こちらのHP↓を参考にしてください。
【高額療養費問い合わせ・申請先】
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患者が保険者に保険料を納めている場合(=被保険者)、
医療費は自己負担分(1割~3割)だけ医療機関へ支払います。
医療機関が医療費(残り9割~7割)を審査機関へ請求し、
審査に基づいて、審査機関は保険者に
医療費の請求書送付します。
保険者は請求された医療費を審査機関へ支払い
審査機関から医療機関へというのは医療施設側に
医療費が支払われる流れですが・・
【被保険者】の場合・・
審査機関~保険者へ請求書が行き、
過払いが判明すると患者(被保険者)へと払い戻しがされます。
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弟のケースでは、こちらも過払いの確認を忘れていた事や
社会保険事務所から全国健康協会へ業務が移管された事で
確認がなかなかできず過払いが判明するまで一年かかったと
思われますが・・通常なら申請しなくても数ヶ月後に払い戻しは
されると思われます。
弟の場合として参考までに書きますが、
平成21年4月28日に支給決定で
合算高額療養費121,175円
が平成21年5月7日に振り込まれました。――――――――――――――――――――――――――――
過払いに気が付いた場合、放置より保険者へ過払いの確認・
問い合わせを行えば、もう少し早く
返金されるかと思われます。
保険者への請求方法は入院している病院に常駐する
医療ソーシャルワーカーさんに相談すれば、各家庭環境に
見合った回答をして頂けると思いますので、遠慮せずに
相談すれば良いかと思います。
というより、救急病院からリハビリ病院へ転院した時点で
その月に医療費限度額以上支払う事が分かっているので
支払わずに済む方法があればいいんですけどね・・
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