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2010年2月24日 (水)

2010年2月24日 (水)

第253回「てんかん二回目①」①/3

253

本当、てんかんの痙攣が地震かと

思える程の揺れでビックりしました。

【前回】→第252回「検査入院」

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第254回「てんかん二回目②」②/3

254

弟がてんかんを起こすと決まって嘔吐します。

二回目以降てんかんを起こしてないので、

よく分からないですが・・・弟と出かける時は、

ビニール袋を所持します。

【前回】→第253回「てんかん二回目①」

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第255回「てんかん二回目③」③/3

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初診が救急病院→転院してリハビリ病院→

退院して近所の病院に通院中。

近所の病院の脳神経外科のA先生の元で受診してましたが

足が痛み、同じ病院の内科の先生に診てもらい、そのまま入院。

予約していた脳神経外科の診察日が過ぎてしまうが、

同じ病院内なので特に何も言われず、そのまま有名な

病院の循環器内科へ転院→退院。

血栓が原因による疾患なので、循環器内科で

全ての薬が処方されていた為、脳神経外科への

再診を忘れてしまい・・・てんかんを起こし、

再び受診するとA先生からB先生に

なっていたという経緯です・・

【前回】→第254回「てんかん二回目②」

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第256回「血が止まらない①」①/4

256

ワーファリンの副作用というのか・・

血がなかなか固まらない性質があります。

当時は一回3錠服用していたので、例えば

爪が伸びてて、皮膚を引っ掛けた事により、

少し傷つけたとしても、少しの出血でも・・

まるで鋭利な刃物で切りつけた様な

長~い血の線を見た時も、かなりビックりしました(笑)

【前回】→第255回「てんかん③」

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第257回「血が止まらない②」②/4

257

鼻血が全然止まらず、箱ティッシュを

一箱消費されていた気がします・・・

余談ですが・・弟も少しは寝ましたが、

目が覚めてから、鼻の中に大量の

血が溜まっている感覚があり、それを

口から出そうと洗面台で血塊を出すと・・

弟の言うにはですが、自分の握りこぶし大

の血塊がボコッとでてきて、大変気持ち

悪かった様です。それだけまあ血が

固まって溜まっているものです・・・

ワーファリン恐るべし。

【前回】→第256回「血が止まらない①」

【次回】→第258回「血が止まらない③」

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第258回「血が止まらない③」③/4

258

第232回「新しい薬」でワーファリンについての

注意を書いていますが・・ビタミンKはワーファリン

の効果を弱める働きがある為、ビタミンK

(納豆、青汁など)の摂取を禁じられてます。

逆に解熱鎮静剤はワーファリンの効果を強めてしまし・・

この「血が止まらない」回みたいに普段以上に血が止まらない

という事になるので、ワーファリンを服用されている方は

注意してください。

【前回】→第257回「血が止まらない②」

【次回】→第259回「血が止まらない④」

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第259回「血が止まらない④」④/4

259

長時間苦しめ続けた鼻血がかさぶた一つ

作るだけで止まりました(笑)

【前回】→第258回「血が止まらない③」

【次回】→第260回「抜歯①」

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第260回「抜歯①」①/2

260

第127回「歯医者」から結構経過してます。

↑この回の弟の絵がアゴを角ばらせていますが、

現在の弟がこの当時より太ってしまったせいもあり、

今ではアゴに丸みのある絵で定着しつつあります。

この漫画で色んな人を絵に描いてますが、目を

あまり描かない様にしちゃっているので、

描き分けできてませんが・・特徴捉えて

描いているのはごく一部で、ここで

描かれている弟を見て、実際の弟は

特定するのは不可です(笑)ここで

描いている私は目は似てますが、アゴは

シャープでないので実際の私を

特定するのは難しいです(笑)

一番特徴捉えて描いてしまった(笑)のは

救急病院時代のSTの先生です。

病院関係の女性は髪の束ね方が

似たり寄ったりなので、顔を描かなければ

誰か誰だか分からなくなるので、

リハビリ病院時代の先生方は、描いて

みましたが・・女性が多いですね・・改めて思うと・・・

【前回】→第259回「血が止まらない④」

【次回】→第261回「抜歯②」

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第261回「抜歯②」②/2

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ワーファリンを服用していても、抜歯ができるという事で

循環器内科の先生に予約をとっていただき、行きました。

午前で最後だった為か、見学しますか?と看護士さんに

言われ、まさか見学できると思わなかったのですが、

漫画の参考にもなると思い、見学。・・・ワーファリンを

服用しているから、特別な抜歯方法があるのかと思いきや、

はやくて分かりません(笑)

当然血も出ず(不思議)引っ掛け傷であれだけ、

血がでるのに抜歯だとどれだけ出るのだろうと

思いましたが・・・何ででしょうね・・?

まあ予約前、循環器内科の先生に

少しだけ薬の数は減らしたので

(弟の場合、服用を完全にストップすると

危険という先生の判断)

それも関係するのでしょうけど・・抜歯をした頃、

ワーファリン服用時の血液検査で

PT-INR」という項目がありますが、

2009年1月時点では「2,16」抜歯可能数値は3以下

なので、抜歯出来ます。

少しの傷で通常の2倍以上の出血量

(私の目視で)なので、治療後、弟に訊ねてみると、

血はでてないって事なので・・これは先生の技術

がいいって事でしょう。

無事に抜歯ができてよかったです。

ちなみに服用をストップすると1%という事ですが、

塞栓症の可能性があります。たとえ1%でも

服用をストップせず、限りなく0に近づけた方が

いいですので、抜歯の為にリスクを

負ってまでストップする必要はないです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

2010年9月28日追記。

ちなみにこの時、抜歯した歯を持ってます。

弟だけでなく、私の親知らずの歯を保管してますが・・

(虫歯の蝕み方に感心しちゃって)

最近、iPS細胞についての情報で↓

従来より100倍以上の効率で親知らず(歯胚)からiPS細胞を樹立

親知らず(歯胚の細胞)からガン因子となる

cMycなしでiPS細胞が作製できるという記事です。

親知らずは将来の為に、凍結保存していた方が

いいかもしれませんね^^

【前回】→第260回「抜歯①」

【次回】→第262回「血栓溶けました」

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第262回「血栓溶けました」

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先生は入院中にも「血栓が全て溶ける事はないでしょう」と

断言されていましたが・・ものすごくいい流れを

していたんでしょうね・・解熱剤で一時強化されていたし

(笑えない事ですが(;・∀・))

左足にこびり付いていた血塊はエコー検査で

観察した結果・・全て溶けましたと仰られました。

薬については、一生手放させないです

と明言されました。

来院する度に血液検査をしますが、弟の身体は

肥満体(顔だけ見ると太っている様に見えない)なので、

まずは痩せなければ薬の量も減らないかと思われます。

仕事がなければ、施設に入所させ、専門家の下で

ダイエットさせたい所です。

【前回】→第261回「抜歯②」

【次回】→第263回「障害年金①」

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第263回「障害年金の申請①」①/10

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とうとうきました「障害年金の申請~請求までの話です。

(厚生年金→障害厚生年金国民年金→障害基礎年金)

障害厚生年金と障害基礎年金の違いは・・

公的年金は一人一年金が原則ですが・・

障害厚生年金の場合、障害基礎年金と併給されます。

障害基礎年金が老齢基礎年金より高い場合、

障害基礎年金が選択可能ですが・・老齢厚生年金が

掛け捨てになってしまう為・・・

障害基礎年金+老齢厚生年金

いう組み合わせも可能です。

ただし3級の場合、障害基礎年金の併給はないです。

その代わり一時金として、障害手当金が支給されます。

三級にも該当しない軽度の障害の方も

障害手当金が受け取れます。

障害厚生年金3級の場合、

老齢厚生年金+老齢基礎年金の併給を選択

できる方は、障害厚生年金(3級)は額が少ないので

老齢厚生年金+老齢基礎年金の併給額が多いので

障害厚生年金は支給停止となります。

障害基礎年金の場合、

障害基礎年金(一定額)のみの支給。

1級年額=990,100円(月額82,508円)

2級年額=792,100円(月額66,008円)

特例として、すでに障害基礎年金が支給

されている方が、別の傷病が原因で

障害となり、併合認定された場合、

「障害基礎年金」(元の傷病)

    +

「障害基礎年金」(基準傷病=別の傷病)

が併給されます。

計算についてはこちらが参考になるかと思います。

障害基礎年金には子供(18歳未満)の加算がされ、

第一子・二子=各228,600円

第三子以降=各76,200円

障害厚生年金には配偶者加算されます。

配偶者加算を申請した場合・・228,600円

年金計算式

障害厚生年金は障害基礎年金との併給だから、

障害基礎年金も申請請求しなければならないの?

と疑問に持つ方もいるかと思いますが・・

障害厚生年金を請求した時点で、障害基礎年金

請求している扱いとなるので、役所へ行く必要は

ないです。

これから描く事は弟(申請時の年齢30歳)の

場合(厚生年金)で、大阪市ではこういう流れですが、

全国的に、請求方法はほぼ同じかと思われます。

障害等級は1級~3級の方

(国民基礎年金の場合1、2級)

年金が支給される制度ではありますが・・・

第056回「障害年金」にも描いてますが、

厚生年金の場合、年金事務所(旧名:社会保険事務所)、

国民年金の場合、市区町村の窓口にて、

年金の納付確認を行い、支給要件が

満たされていれば、初めて年金

受給資格を得る事ができます

※ちなみに癌を発症し、身体の自由

が制限されてきた場合でも障害年金

を申請できます。

癌と診断された時の月から

過去1年で年金が三分の二以下未納

なら、すぐに納めてください。

発症から一年半過ぎると遡って、

納める事ができず、

障害年金申請不可になります。

癌を発症した時点で、免除の申請も行うと

いいかと思います。そうする事で働けなく

なった場合でも障害年金を得る事ができるので。。

【前回】→第262回「血栓溶けました」

【次回】→第264回「障害年金の申請②」

ランキング→【リハビリ】

 【脳、神経、脊髄】

 【医療情報】

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第264回「障害年金の申請②」②/10

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障害認定日は医師が、初診日から一年六ヶ月を起算した

年月日を記入します。診断書を先生に渡す時、家族は

初診日は把握している事かと思いますので、先に起算した

障害認定日を伝えていればスムーズに診断書が

作成されるかとは思われます。

特例による障害認定日ですが・・一年六ヶ月以内に

「傷病が治った」と認定された方による障害認定日です。

特例も様々なので、リハビリをしても回復の見込みが少ない

という事は・・半身マヒでは高齢の方か、かなりの重症の方で

なければ認定されないかと思われます。

救急病院時代のソーシャルワーカーさんがお話されてた

半年で認定されたというのは・・

もうすぐ65歳という事もあり、

厚生年金から障害厚生年金へ

切り替えを間に合わせる為

もあり、スピード認定されたという例です。

当然ながら、厚生年金は国民年金との

選択で一つの年金だけですが、

障害厚生年金は障害基礎年金との

併給なので、こちらに切り替えた方が

年金額が多く支給されます。

一般的には本来請求なので、順序立てて説明していきます。

【前回】→第263回「障害年金の申請①」

【次回】→第265回「障害年金の申請③」

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第265回「障害年金の申請③」③/10

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障害給付の請求事由」について↑この回では

書いてないのでここで記しておきます。

①障害認定日による請求。

②事後重症による請求。

③初めて障害等級1級または

   2級に該当した事による請求。

ここで注意すべき所は、

障害認定日から三ヶ月以内

の診断書を作成

して頂く事です。(③の請求の場合、

厚生年金、共済年金をかけている方

国民年金の場合、2級から1級になる方

が該当します)

事後重症による請求以外なら、必ず守ってください。

―――――――――――――――――――――――――――――

③の初めて2級障害による請求については、

初診から一年六ヶ月の時点で障害等級が

3級以下だった方が、別の疾患を

発症した(基準傷病)事で、既存(一度目)の傷病

と併合した結果、2級以上の等級に認定された

日から、障害年金受給権を得ます。資格があるかは・・

これもまた年金事務所、市区町村の窓口にて、

基準傷病(二回目の傷病)の初診日から

遡(さかのぼ)り、要件が満たされていれば請求が

できます。年金受給が決定すれば、裁定請求を

した月の翌月分から支給されます。

障害等級が2級以上と認定された時点で、

(この場合等級が認定された日

 が障害認定日となります。)

すぐに年金請求へ行かないと損です!

通常は、65歳まで3級以下で、65歳以降から2級以上と

認定されても障害年金は請求できません。

ただし、診断書が64歳までに記したもので2つの

障害を併合し、二級という証明がされている場合、

障害年金の請求ができます。

③の場合、診断書は二通必要です。

既存(一回目)の傷病の診断書(本来請求と同じ障害認定日

一年六ヶ月】から三ヶ月以内の診断書)

基準傷病(二回)の診断書(二級と認定された日から

三ヶ月以内の診断書)

ここで、重要なのが、初診から六ヶ月後に

障害者手帳の等級2級以下だったとしても・・

初診から一年六ヶ月から三ヶ月以内に、

障害年金の受給資格がなかったとしても

診断書だけは作成し、

保管してもらっててください。

(医療機関は五年間カルテの保管義務があります)

※なので既存(一回目)傷病の初診から五年分の

傷病に関する物は手元に保管しておきましょう。

初診から一年六ヶ月経った時点で、一度は診断書を

作成するとは思われますが・・・

障害等級三級(国民年金の方)以下の為

診断書を作成しない先生もいるかも

しれませんが・・はじめて2級年金(障害基礎年金)に備え、

詳細な(肢体の障害なら関節可動域や

自動可動域の計測、ヒの状態など)診断書作成

の旨伝えれば、作成して頂けるかと思われます。

大体は主治医の先生が言ってくるとは

思いますが・・・弟の場合は・・・後に説明します。

【前回】→第264回「障害年金の申請②」

【次回】→第266回「障害年金の申請④」

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第266回「障害年金の申請④」④/10

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障害認定日による請求と事後重症による請求だと

年金受給が決定した場合、初回の支給額に差があります。

これはやはり、障害認定日による

請求をした方が良いですね。

事後重症による請求は、障害認定日から三ヶ月以内の

診断書がなかった場合の救済処置でもあります。

障害年金が最短で支給されるとすれば、一年六ヶ月経った日

から一ヶ月以内に書類を揃えて、年金請求(裁定請求)

の受付を済ませ・・それから約5~6ヵ月後に年金証書が届いた

場合、特例を除き、通常時の障害年金支給は、

初診から2年前後ぐらいが最短かと思われます。

【前回】→第265回「障害年金の申請③」

【次回】→第267回「障害年金の申請⑤」

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第267回「障害年金の申請⑤」⑤/10

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遡及(そきゅう)請求については、障害年金の存在を

知らなかったり、忘れてたりしていた方が長年年金請求

しなかった、本来請求から一年以上経過した方が

この請求方法になります。

最長五年まで遡り、請求する事ができます。

五年というのは第265回「障害年金の申請③」でも

記述してますが、カルテの保管期間が五年の

保管義務という事で、五年という基準になっています。

遡及請求したけど、その診断書では認められず、

現在(裁定請求日から過去三ヶ月以内)

の診断書が認められた場合、事後重症による請求

として処理され、認定されるケースもあります。

―――――――――――――――――――――

「病歴・就労状況等申立書」という書類があり、

初診から裁定請求をする日までの病歴を明記

していかなければならないので、初診時から病院の

領収書や診断書を保管し続けていれば、

正確な年月日も含め、病名、手術なども詳細に

記述できるので、年金証書が届く日まで、請求者に関する

病院関係の書類は全て保管し続ける事をオススメします。

【前回】→第266回「障害年金の申請④」

【次回】→第268回「障害年金の申請⑥」

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第268回「障害年金の申請⑥」⑥/10

268

本来請求の方がいいと推奨しておきながら、

事後重症による請求となってしまった経緯について(笑)

弁解というか、まあこういうドジを踏むような事にならない

様に参考になれば頂ければ幸いです。(笑)

【前回】→第267回「障害年金の申請⑤」

【次回】→第269回「障害年金の申請⑦」

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        【脳、神経、脊髄】

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第269回「障害年金の申請⑦」⑦/10

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第255回「てんかん二回目③」が初診だった

先生なので一年六ヶ月が何時なのかは

把握してません・・・

他に脳神経外科の先生がいると思っていた

というのも原因です。先生には迷惑かけちゃったなぁ

と思います。A先生に切り替える事ができず・・

現在に至るという感じです。

【前回】→第268回「障害年金の申請⑥」

【次回】→第270回「障害年金の申請⑧」

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        【脳、神経、脊髄】

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第270回「障害年金の申請⑧」⑧/10

270

そういう事で・・本来請求から事後重症に

よる請求となりました。本来請求までの

経緯やポイントをまとめてみましたので、

参考になれば幸いです。障害年金を

請求するには、年金の納付されて

いる事が条件です。

初診日の月から二ヶ月前の月から、

過去一年間で保険料の滞納がないか。

未納が三分の一未満以内なら納付要件を

満たしている事となり、年金受給権を得られます。

【前回】→第269回「障害年金の申請⑦」

【次回】→第271回「障害年金の申請⑨」

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        【脳、神経、脊髄】

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第271回「障害年金の申請⑨」⑨/10

271

一コマ目で、相談員の方が言ってきたのは、

傷病が治った日と記述された年月日が、

一年六ヶ月前の日だったので

「特例による障害認定日」と思い、

訊ねてきたのだと思われます・・・

私は診断書を書いて頂いた日に、

障害が固定しているという障害認定して

頂いたので、相談員さんに答えましたが・・・

何故遡及請求になってしまうのかよく分からないまま、

もう一枚診断書を頂き、持ち帰ってから見直したら、

障害者手帳が交付された日が記述されていると

気が付いたと共に、診断書が障害認定日から

三ヶ月以上経っている事に気が付きました・・・

【前回】→第270回「障害年金の申請⑧」

【次回】→第272回「障害年金の申請⑩」

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        【脳、神経、脊髄】

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第272回「障害年金の申請⑩」⑩/10

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とりあえず年金請求の受付は済ませましたが、

数ヵ月後、年金証書が届くか定かではないですが、

不受給の場合は、また一から申請書類を取りにいき、

請求するというサイクルが続きます。

【前回】→第271回「障害年金の申請⑨」

【次回】→第273回「心身障害者扶養共済制度①」

ランキング→【リハビリ】

        【脳、神経、脊髄】

        【医療情報】

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第273回「心身障害者扶養共済制度①」①/4

273

心身障害者扶養共済制度」とは、

障害がある方を扶養している方が加入者

となり、加入者の方が死亡、または重度の障害に

認定された場合、障害者の方に終身にわたり、

年金が支給されます。

障害者の方が、障害年金を支給されて

いても+1口分(または2口分)の

年金が上乗せされ、支給されます。

これは任意で申し込む事なので、

将来に備える方は参考として

目を通していてください。

【前回】→第272回「障害年金の申請⑩」

【次回】→第274回「心身障害者扶養共済制度②」

ランキング→【リハビリ】

        【脳、神経、脊髄】

        【医療情報】

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第274回「心身障害者扶養共済制度②」②/4

274

まず障害者の方を扶養する保護者は

一人だけの加入配偶者(婚姻の届出は

してなくても事実上婚姻と同様の事情がある方も含む)、

父母、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族

(親族ではないが、事実上親族と同様の関係が

ある方も含む)年齢により掛金金額が変わります。

55歳以上の掛金が支給額の一口分以上の金額となります。

【前回】→第273回「心身障害者扶養共済制度①」

【次回】→第275回「心身障害者扶養共済制度③」

ランキング→【リハビリ】

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第275回「心身障害者扶養共済制度③」③/4

275

任意で病気の告知を記入するという事ですが、

病歴があるにも関わらず「ない」と記入し、加入者が

死亡、または重度の障害となった場合、支給されない

場合がありますので・・虚偽なく記入します。

【前回】→第274回「心身障害者扶養共済制度②」

【次回】→第276回「心身障害者扶養共済制度④」

ランキング→【リハビリ】

        【脳、神経、脊髄】

        【医療情報】

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第276回「心身障害者扶養共済制度④」④/4

276

加入者でなく、障害のある方が亡くなった場合、

弔慰金が支給されます。障害のある方に

お金を残す方法として、生命保険会社と契約し、

受取人を障害のある方にすれば財産が残せますが、

心身障害者扶養共済との違いは、加入者だけで

なく、障害のある方が死亡した場合にも支給

されるという点です。あと、加入者の方が重度障害

に認定され、年金が支給され・・・その後、加入者

の方が死亡しても、倍の口数になる事はないので、

障害者扶養共済への加入についてよく考えて、

検討してください。

――――――――――――――――――――――――――――

・・・という事で!ここまでで【維持期】は以上です!

最後は説明文ばっかりの漫画と化しましたが・・・

次回は、わたしの事をちまちま描いていく予定です。

【前回】→第275回「心身障害者扶養共済制度③」

【次回】→第277回「ガンと判明するまで①」

ランキング→【リハビリ】

        【脳、神経、脊髄】

        【医療情報】

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