第253回「てんかん二回目①」①/3
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弟がてんかんを起こすと決まって嘔吐します。
二回目以降てんかんを起こしてないので、
よく分からないですが・・・弟と出かける時は、
ビニール袋を所持します。
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初診が救急病院→転院してリハビリ病院→
退院して近所の病院に通院中。
近所の病院の脳神経外科のA先生の元で受診してましたが
足が痛み、同じ病院の内科の先生に診てもらい、そのまま入院。
予約していた脳神経外科の診察日が過ぎてしまうが、
同じ病院内なので特に何も言われず、そのまま有名な
病院の循環器内科へ転院→退院。
血栓が原因による疾患なので、循環器内科で
全ての薬が処方されていた為、脳神経外科への
再診を忘れてしまい・・・てんかんを起こし、
再び受診するとA先生からB先生に
なっていたという経緯です・・
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ワーファリンの副作用というのか・・
血がなかなか固まらない性質があります。
当時は一回3錠服用していたので、例えば
爪が伸びてて、皮膚を引っ掛けた事により、
少し傷つけたとしても、少しの出血でも・・
まるで鋭利な刃物で切りつけた様な
長~い血の線を見た時も、かなりビックりしました(笑)
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鼻血が全然止まらず、箱ティッシュを
一箱消費されていた気がします・・・
余談ですが・・弟も少しは寝ましたが、
目が覚めてから、鼻の中に大量の
血が溜まっている感覚があり、それを
口から出そうと洗面台で血塊を出すと・・
弟の言うにはですが、自分の握りこぶし大
の血塊がボコッとでてきて、大変気持ち
悪かった様です。それだけまあ血が
固まって溜まっているものです・・・
ワーファリン恐るべし。
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第232回「新しい薬」でワーファリンについての
注意を書いていますが・・ビタミンKはワーファリン
の効果を弱める働きがある為、ビタミンK
(納豆、青汁など)の摂取を禁じられてます。
逆に解熱鎮静剤はワーファリンの効果を強めてしまし・・
この「血が止まらない」回みたいに普段以上に血が止まらない
という事になるので、ワーファリンを服用されている方は
注意してください。
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第127回「歯医者」から結構経過してます。
↑この回の弟の絵がアゴを角ばらせていますが、
現在の弟がこの当時より太ってしまったせいもあり、
今ではアゴに丸みのある絵で定着しつつあります。
この漫画で色んな人を絵に描いてますが、目を
あまり描かない様にしちゃっているので、
描き分けできてませんが・・特徴捉えて
描いているのはごく一部で、ここで
描かれている弟を見て、実際の弟は
特定するのは不可です(笑)ここで
描いている私は目は似てますが、アゴは
シャープでないので実際の私を
特定するのは難しいです(笑)
一番特徴捉えて描いてしまった(笑)のは
救急病院時代のSTの先生です。
病院関係の女性は髪の束ね方が
似たり寄ったりなので、顔を描かなければ
誰か誰だか分からなくなるので、
リハビリ病院時代の先生方は、描いて
みましたが・・女性が多いですね・・改めて思うと・・・
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ワーファリンを服用していても、抜歯ができるという事で
循環器内科の先生に予約をとっていただき、行きました。
午前で最後だった為か、見学しますか?と看護士さんに
言われ、まさか見学できると思わなかったのですが、
漫画の参考にもなると思い、見学。・・・ワーファリンを
服用しているから、特別な抜歯方法があるのかと思いきや、
はやくて分かりません(笑)
当然血も出ず(不思議)引っ掛け傷であれだけ、
血がでるのに抜歯だとどれだけ出るのだろうと
思いましたが・・・何ででしょうね・・?
まあ予約前、循環器内科の先生に
少しだけ薬の数は減らしたので
(弟の場合、服用を完全にストップすると
危険という先生の判断)
それも関係するのでしょうけど・・抜歯をした頃、
ワーファリン服用時の血液検査で
「PT-INR」という項目がありますが、
2009年1月時点では「2,16」抜歯可能数値は3以下
なので、抜歯出来ます。
少しの傷で通常の2倍以上の出血量
(私の目視で)なので、治療後、弟に訊ねてみると、
血はでてないって事なので・・これは先生の技術
がいいって事でしょう。
無事に抜歯ができてよかったです。
ちなみに服用をストップすると1%という事ですが、
塞栓症の可能性があります。たとえ1%でも
服用をストップせず、限りなく0に近づけた方が
いいですので、抜歯の為にリスクを
負ってまでストップする必要はないです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2010年9月28日追記。
ちなみにこの時、抜歯した歯を持ってます。
弟だけでなく、私の親知らずの歯を保管してますが・・
(虫歯の蝕み方に感心しちゃって)
最近、iPS細胞についての情報で↓
従来より100倍以上の効率で親知らず(歯胚)からiPS細胞を樹立
親知らず(歯胚の細胞)からガン因子となる
cMycなしでiPS細胞が作製できるという記事です。
親知らずは将来の為に、凍結保存していた方が
いいかもしれませんね^^
【前回】→第260回「抜歯①」
【次回】→第262回「血栓溶けました」
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先生は入院中にも「血栓が全て溶ける事はないでしょう」と
断言されていましたが・・ものすごくいい流れを
していたんでしょうね・・解熱剤で一時強化されていたし
(笑えない事ですが(;・∀・))
左足にこびり付いていた血塊はエコー検査で
観察した結果・・全て溶けましたと仰られました。
「薬については、一生手放させないです」
と明言されました。
来院する度に血液検査をしますが、弟の身体は
肥満体(顔だけ見ると太っている様に見えない)なので、
まずは痩せなければ薬の量も減らないかと思われます。
仕事がなければ、施設に入所させ、専門家の下で
ダイエットさせたい所です。
【前回】→第261回「抜歯②」
【次回】→第263回「障害年金①」
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とうとうきました「障害年金」の申請~請求までの話です。
(厚生年金→障害厚生年金、国民年金→障害基礎年金)
障害厚生年金と障害基礎年金の違いは・・
公的年金は一人一年金が原則ですが・・
障害厚生年金の場合、障害基礎年金と併給されます。
障害基礎年金が老齢基礎年金より高い場合、
障害基礎年金が選択可能ですが・・老齢厚生年金が
掛け捨てになってしまう為・・・
障害基礎年金+老齢厚生年金と
いう組み合わせも可能です。
ただし3級の場合、障害基礎年金の併給はないです。
その代わり一時金として、障害手当金が支給されます。
三級にも該当しない軽度の障害の方も
障害手当金が受け取れます。
障害厚生年金3級の場合、
老齢厚生年金+老齢基礎年金の併給を選択
できる方は、障害厚生年金(3級)は額が少ないので
老齢厚生年金+老齢基礎年金の併給額が多いので
障害厚生年金は支給停止となります。
障害基礎年金の場合、
障害基礎年金(一定額)のみの支給。
1級年額=990,100円(月額82,508円)
2級年額=792,100円(月額66,008円)
特例として、すでに障害基礎年金が支給
されている方が、別の傷病が原因で
障害となり、併合認定された場合、
「障害基礎年金」(元の傷病)
+
「障害基礎年金」(基準傷病=別の傷病)
が併給されます。
計算についてはこちらが参考になるかと思います。
障害基礎年金には子供(18歳未満)の加算がされ、
第一子・二子=各228,600円
第三子以降=各76,200円
障害厚生年金には配偶者加算されます。
配偶者加算を申請した場合・・228,600円
障害厚生年金は障害基礎年金との併給だから、
障害基礎年金も申請請求しなければならないの?
と疑問に持つ方もいるかと思いますが・・
障害厚生年金を請求した時点で、障害基礎年金
も請求している扱いとなるので、役所へ行く必要は
ないです。
これから描く事は弟(申請時の年齢30歳)の
場合(厚生年金)で、大阪市ではこういう流れですが、
全国的に、請求方法はほぼ同じかと思われます。
障害等級は1級~3級の方が
(国民基礎年金の場合1、2級)
年金が支給される制度ではありますが・・・
→第056回「障害年金」にも描いてますが、
厚生年金の場合、年金事務所(旧名:社会保険事務所)、
国民年金の場合、市区町村の窓口にて、
年金の納付確認を行い、支給要件が
満たされていれば、初めて年金
受給資格を得る事ができます。
※ちなみに癌を発症し、身体の自由
が制限されてきた場合でも障害年金
を申請できます。
癌と診断された時の月から
過去1年で年金が三分の二以下未納
なら、すぐに納めてください。
発症から一年半過ぎると遡って、
納める事ができず、
障害年金申請不可になります。
癌を発症した時点で、免除の申請も行うと
いいかと思います。そうする事で働けなく
なった場合でも障害年金を得る事ができるので。。
【前回】→第262回「血栓溶けました」
【次回】→第264回「障害年金の申請②」
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障害認定日は医師が、初診日から一年六ヶ月を起算した
年月日を記入します。診断書を先生に渡す時、家族は
初診日は把握している事かと思いますので、先に起算した
障害認定日を伝えていればスムーズに診断書が
作成されるかとは思われます。
特例による障害認定日ですが・・一年六ヶ月以内に
「傷病が治った」と認定された方による障害認定日です。
特例も様々なので、リハビリをしても回復の見込みが少ない
という事は・・半身マヒでは高齢の方か、かなりの重症の方で
なければ認定されないかと思われます。
救急病院時代のソーシャルワーカーさんがお話されてた
半年で認定されたというのは・・
もうすぐ65歳という事もあり、
厚生年金から障害厚生年金へ
切り替えを間に合わせる為
もあり、スピード認定されたという例です。
当然ながら、厚生年金は国民年金との
選択で一つの年金だけですが、
障害厚生年金は障害基礎年金との
併給なので、こちらに切り替えた方が
年金額が多く支給されます。
一般的には本来請求なので、順序立てて説明していきます。
【前回】→第263回「障害年金の申請①」
【次回】→第265回「障害年金の申請③」
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「障害給付の請求事由」について↑この回では
書いてないのでここで記しておきます。
①障害認定日による請求。
②事後重症による請求。
③初めて障害等級1級または
2級に該当した事による請求。
ここで注意すべき所は、
障害認定日から三ヶ月以内
の診断書を作成
して頂く事です。(③の請求の場合、
厚生年金、共済年金をかけている方
国民年金の場合、2級から1級になる方
が該当します)
事後重症による請求以外なら、必ず守ってください。
―――――――――――――――――――――――――――――
③の初めて2級障害による請求については、
初診から一年六ヶ月の時点で障害等級が
3級以下だった方が、別の疾患を
発症した(基準傷病)事で、既存(一度目)の傷病
と併合した結果、2級以上の等級に認定された
日から、障害年金受給権を得ます。資格があるかは・・
これもまた年金事務所、市区町村の窓口にて、
基準傷病(二回目の傷病)の初診日から
遡(さかのぼ)り、要件が満たされていれば請求が
できます。年金受給が決定すれば、裁定請求を
した月の翌月分から支給されます。
障害等級が2級以上と認定された時点で、
(この場合等級が認定された日
が障害認定日となります。)
すぐに年金請求へ行かないと損です!
通常は、65歳まで3級以下で、65歳以降から2級以上と
認定されても障害年金は請求できません。
ただし、診断書が64歳までに記したもので2つの
障害を併合し、二級という証明がされている場合、
障害年金の請求ができます。
③の場合、診断書は二通必要です。
既存(一回目)の傷病の診断書(本来請求と同じ障害認定日
【一年六ヶ月】から三ヶ月以内の診断書)
基準傷病(二回)の診断書(二級と認定された日から
三ヶ月以内の診断書)
ここで、重要なのが、初診から六ヶ月後に
障害者手帳の等級2級以下だったとしても・・
初診から一年六ヶ月から三ヶ月以内に、
障害年金の受給資格がなかったとしても
診断書だけは作成し、
保管してもらっててください。
(医療機関は五年間カルテの保管義務があります)
※なので既存(一回目)傷病の初診から五年分の
傷病に関する物は手元に保管しておきましょう。
初診から一年六ヶ月経った時点で、一度は診断書を
作成するとは思われますが・・・
障害等級三級(国民年金の方)以下の為、
診断書を作成しない先生もいるかも
しれませんが・・はじめて2級年金(障害基礎年金)に備え、
詳細な(肢体の障害なら関節可動域や
自動可動域の計測、マヒの状態など)診断書作成
の旨を伝えれば、作成して頂けるかと思われます。
大体は主治医の先生が言ってくるとは
思いますが・・・弟の場合は・・・後に説明します。
【前回】→第264回「障害年金の申請②」
【次回】→第266回「障害年金の申請④」
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障害認定日による請求と事後重症による請求だと
年金受給が決定した場合、初回の支給額に差があります。
これはやはり、障害認定日による
請求をした方が良いですね。
事後重症による請求は、障害認定日から三ヶ月以内の
診断書がなかった場合の救済処置でもあります。
障害年金が最短で支給されるとすれば、一年六ヶ月経った日
から一ヶ月以内に書類を揃えて、年金請求(裁定請求)
の受付を済ませ・・それから約5~6ヵ月後に年金証書が届いた
場合、特例を除き、通常時の障害年金支給は、
初診から2年前後ぐらいが最短かと思われます。
【前回】→第265回「障害年金の申請③」
【次回】→第267回「障害年金の申請⑤」
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遡及(そきゅう)請求については、障害年金の存在を
知らなかったり、忘れてたりしていた方が長年年金請求
しなかった、本来請求から一年以上経過した方が
この請求方法になります。
最長五年まで遡り、請求する事ができます。
五年というのは第265回「障害年金の申請③」でも
記述してますが、カルテの保管期間が五年の
保管義務という事で、五年という基準になっています。
遡及請求したけど、その診断書では認められず、
現在(裁定請求日から過去三ヶ月以内)
の診断書が認められた場合、事後重症による請求
として処理され、認定されるケースもあります。
―――――――――――――――――――――
「病歴・就労状況等申立書」という書類があり、
初診から裁定請求をする日までの病歴を明記
していかなければならないので、初診時から病院の
領収書や診断書を保管し続けていれば、
正確な年月日も含め、病名、手術なども詳細に
記述できるので、年金証書が届く日まで、請求者に関する
病院関係の書類は全て保管し続ける事をオススメします。
【前回】→第266回「障害年金の申請④」
【次回】→第268回「障害年金の申請⑥」
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本来請求の方がいいと推奨しておきながら、
事後重症による請求となってしまった経緯について(笑)
弁解というか、まあこういうドジを踏むような事にならない
様に参考になれば頂ければ幸いです。(笑)
【前回】→第267回「障害年金の申請⑤」
【次回】→第269回「障害年金の申請⑦」
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第255回「てんかん二回目③」が初診だった
先生なので一年六ヶ月が何時なのかは
把握してません・・・
他に脳神経外科の先生がいると思っていた
というのも原因です。先生には迷惑かけちゃったなぁ
と思います。A先生に切り替える事ができず・・
現在に至るという感じです。
【前回】→第268回「障害年金の申請⑥」
【次回】→第270回「障害年金の申請⑧」
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そういう事で・・本来請求から事後重症に
よる請求となりました。本来請求までの
経緯やポイントをまとめてみましたので、
参考になれば幸いです。障害年金を
請求するには、年金の納付されて
いる事が条件です。
初診日の月から二ヶ月前の月から、
過去一年間で保険料の滞納がないか。
未納が三分の一未満以内なら納付要件を
満たしている事となり、年金受給権を得られます。
【前回】→第269回「障害年金の申請⑦」
【次回】→第271回「障害年金の申請⑨」
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一コマ目で、相談員の方が言ってきたのは、
傷病が治った日と記述された年月日が、
一年六ヶ月前の日だったので
「特例による障害認定日」と思い、
訊ねてきたのだと思われます・・・
私は診断書を書いて頂いた日に、
障害が固定しているという障害認定して
頂いたので、相談員さんに答えましたが・・・
何故遡及請求になってしまうのかよく分からないまま、
もう一枚診断書を頂き、持ち帰ってから見直したら、
障害者手帳が交付された日が記述されていると
気が付いたと共に、診断書が障害認定日から
三ヶ月以上経っている事に気が付きました・・・
【前回】→第270回「障害年金の申請⑧」
【次回】→第272回「障害年金の申請⑩」
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とりあえず年金請求の受付は済ませましたが、
数ヵ月後、年金証書が届くか定かではないですが、
不受給の場合は、また一から申請書類を取りにいき、
請求するというサイクルが続きます。
【前回】→第271回「障害年金の申請⑨」
【次回】→第273回「心身障害者扶養共済制度①」
ランキング→【リハビリ】
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「心身障害者扶養共済制度」とは、
障害がある方を扶養している方が加入者
となり、加入者の方が死亡、または重度の障害に
認定された場合、障害者の方に終身にわたり、
年金が支給されます。
障害者の方が、障害年金を支給されて
いても+1口分(または2口分)の
年金が上乗せされ、支給されます。
これは任意で申し込む事なので、
将来に備える方は参考として
目を通していてください。
【前回】→第272回「障害年金の申請⑩」
【次回】→第274回「心身障害者扶養共済制度②」
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まず障害者の方を扶養する保護者は
一人だけの加入で配偶者(婚姻の届出は
してなくても事実上婚姻と同様の事情がある方も含む)、
父母、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族
(親族ではないが、事実上親族と同様の関係が
ある方も含む)年齢により掛金金額が変わります。
55歳以上の掛金が支給額の一口分以上の金額となります。
【前回】→第273回「心身障害者扶養共済制度①」
【次回】→第275回「心身障害者扶養共済制度③」
ランキング→【リハビリ】
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任意で病気の告知を記入するという事ですが、
病歴があるにも関わらず「ない」と記入し、加入者が
死亡、または重度の障害となった場合、支給されない
場合がありますので・・虚偽なく記入します。
【前回】→第274回「心身障害者扶養共済制度②」
【次回】→第276回「心身障害者扶養共済制度④」
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加入者でなく、障害のある方が亡くなった場合、
弔慰金が支給されます。障害のある方に
お金を残す方法として、生命保険会社と契約し、
受取人を障害のある方にすれば財産が残せますが、
心身障害者扶養共済との違いは、加入者だけで
なく、障害のある方が死亡した場合にも支給
されるという点です。あと、加入者の方が重度障害
に認定され、年金が支給され・・・その後、加入者
の方が死亡しても、倍の口数になる事はないので、
障害者扶養共済への加入についてはよく考えて、
検討してください。
――――――――――――――――――――――――――――
・・・という事で!ここまでで【維持期】は以上です!
最後は説明文ばっかりの漫画と化しましたが・・・
次回は、わたしの事をちまちま描いていく予定です。
【前回】→第275回「心身障害者扶養共済制度③」
【次回】→第277回「ガンと判明するまで①」
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