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2010年2月24日 (水)

第263回「障害年金の申請①」①/10

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とうとうきました「障害年金の申請~請求までの話です。

(厚生年金→障害厚生年金国民年金→障害基礎年金)

障害厚生年金と障害基礎年金の違いは・・

公的年金は一人一年金が原則ですが・・

障害厚生年金の場合、障害基礎年金と併給されます。

障害基礎年金が老齢基礎年金より高い場合、

障害基礎年金が選択可能ですが・・老齢厚生年金が

掛け捨てになってしまう為・・・

障害基礎年金+老齢厚生年金

いう組み合わせも可能です。

ただし3級の場合、障害基礎年金の併給はないです。

その代わり一時金として、障害手当金が支給されます。

三級にも該当しない軽度の障害の方も

障害手当金が受け取れます。

障害厚生年金3級の場合、

老齢厚生年金+老齢基礎年金の併給を選択

できる方は、障害厚生年金(3級)は額が少ないので

老齢厚生年金+老齢基礎年金の併給額が多いので

障害厚生年金は支給停止となります。

障害基礎年金の場合、

障害基礎年金(一定額)のみの支給。

1級年額=990,100円(月額82,508円)

2級年額=792,100円(月額66,008円)

特例として、すでに障害基礎年金が支給

されている方が、別の傷病が原因で

障害となり、併合認定された場合、

「障害基礎年金」(元の傷病)

    +

「障害基礎年金」(基準傷病=別の傷病)

が併給されます。

計算についてはこちらが参考になるかと思います。

障害基礎年金には子供(18歳未満)の加算がされ、

第一子・二子=各228,600円

第三子以降=各76,200円

障害厚生年金には配偶者加算されます。

配偶者加算を申請した場合・・228,600円

年金計算式

障害厚生年金は障害基礎年金との併給だから、

障害基礎年金も申請請求しなければならないの?

と疑問に持つ方もいるかと思いますが・・

障害厚生年金を請求した時点で、障害基礎年金

請求している扱いとなるので、役所へ行く必要は

ないです。

これから描く事は弟(申請時の年齢30歳)の

場合(厚生年金)で、大阪市ではこういう流れですが、

全国的に、請求方法はほぼ同じかと思われます。

障害等級は1級~3級の方

(国民基礎年金の場合1、2級)

年金が支給される制度ではありますが・・・

第056回「障害年金」にも描いてますが、

厚生年金の場合、年金事務所(旧名:社会保険事務所)、

国民年金の場合、市区町村の窓口にて、

年金の納付確認を行い、支給要件が

満たされていれば、初めて年金

受給資格を得る事ができます

※ちなみに癌を発症し、身体の自由

が制限されてきた場合でも障害年金

を申請できます。

癌と診断された時の月から

過去1年で年金が三分の二以下未納

なら、すぐに納めてください。

発症から一年半過ぎると遡って、

納める事ができず、

障害年金申請不可になります。

癌を発症した時点で、免除の申請も行うと

いいかと思います。そうする事で働けなく

なった場合でも障害年金を得る事ができるので。。

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