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2010年2月24日 (水)

第264回「障害年金の申請②」②/10

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障害認定日は医師が、初診日から一年六ヶ月を起算した

年月日を記入します。診断書を先生に渡す時、家族は

初診日は把握している事かと思いますので、先に起算した

障害認定日を伝えていればスムーズに診断書が

作成されるかとは思われます。

特例による障害認定日ですが・・一年六ヶ月以内に

「傷病が治った」と認定された方による障害認定日です。

特例も様々なので、リハビリをしても回復の見込みが少ない

という事は・・半身マヒでは高齢の方か、かなりの重症の方で

なければ認定されないかと思われます。

救急病院時代のソーシャルワーカーさんがお話されてた

半年で認定されたというのは・・

もうすぐ65歳という事もあり、

厚生年金から障害厚生年金へ

切り替えを間に合わせる為

もあり、スピード認定されたという例です。

当然ながら、厚生年金は国民年金との

選択で一つの年金だけですが、

障害厚生年金は障害基礎年金との

併給なので、こちらに切り替えた方が

年金額が多く支給されます。

一般的には本来請求なので、順序立てて説明していきます。

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