第264回「障害年金の申請②」②/10
障害認定日は医師が、初診日から一年六ヶ月を起算した
年月日を記入します。診断書を先生に渡す時、家族は
初診日は把握している事かと思いますので、先に起算した
障害認定日を伝えていればスムーズに診断書が
作成されるかとは思われます。
特例による障害認定日ですが・・一年六ヶ月以内に
「傷病が治った」と認定された方による障害認定日です。
特例も様々なので、リハビリをしても回復の見込みが少ない
という事は・・半身マヒでは高齢の方か、かなりの重症の方で
なければ認定されないかと思われます。
救急病院時代のソーシャルワーカーさんがお話されてた
半年で認定されたというのは・・
もうすぐ65歳という事もあり、
厚生年金から障害厚生年金へ
切り替えを間に合わせる為
もあり、スピード認定されたという例です。
当然ながら、厚生年金は国民年金との
選択で一つの年金だけですが、
障害厚生年金は障害基礎年金との
併給なので、こちらに切り替えた方が
年金額が多く支給されます。
一般的には本来請求なので、順序立てて説明していきます。
【前回】→第263回「障害年金の申請①」
【次回】→第265回「障害年金の申請③」
ランキング→【リハビリ】
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