第266回「障害年金の申請④」④/10
障害認定日による請求と事後重症による請求だと
年金受給が決定した場合、初回の支給額に差があります。
これはやはり、障害認定日による
請求をした方が良いですね。
事後重症による請求は、障害認定日から三ヶ月以内の
診断書がなかった場合の救済処置でもあります。
障害年金が最短で支給されるとすれば、一年六ヶ月経った日
から一ヶ月以内に書類を揃えて、年金請求(裁定請求)
の受付を済ませ・・それから約5~6ヵ月後に年金証書が届いた
場合、特例を除き、通常時の障害年金支給は、
初診から2年前後ぐらいが最短かと思われます。
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