第267回「障害年金の申請⑤」⑤/10
遡及(そきゅう)請求については、障害年金の存在を
知らなかったり、忘れてたりしていた方が長年年金請求
しなかった、本来請求から一年以上経過した方が
この請求方法になります。
最長五年まで遡り、請求する事ができます。
五年というのは第265回「障害年金の申請③」でも
記述してますが、カルテの保管期間が五年の
保管義務という事で、五年という基準になっています。
遡及請求したけど、その診断書では認められず、
現在(裁定請求日から過去三ヶ月以内)
の診断書が認められた場合、事後重症による請求
として処理され、認定されるケースもあります。
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「病歴・就労状況等申立書」という書類があり、
初診から裁定請求をする日までの病歴を明記
していかなければならないので、初診時から病院の
領収書や診断書を保管し続けていれば、
正確な年月日も含め、病名、手術なども詳細に
記述できるので、年金証書が届く日まで、請求者に関する
病院関係の書類は全て保管し続ける事をオススメします。
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