第273回「心身障害者扶養共済制度①」①/4
「心身障害者扶養共済制度」とは、
障害がある方を扶養している方が加入者
となり、加入者の方が死亡、または重度の障害に
認定された場合、障害者の方に終身にわたり、
年金が支給されます。
障害者の方が、障害年金を支給されて
いても+1口分(または2口分)の
年金が上乗せされ、支給されます。
これは任意で申し込む事なので、
将来に備える方は参考として
目を通していてください。
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