第274回「心身障害者扶養共済制度②」②/4
まず障害者の方を扶養する保護者は
一人だけの加入で配偶者(婚姻の届出は
してなくても事実上婚姻と同様の事情がある方も含む)、
父母、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族
(親族ではないが、事実上親族と同様の関係が
ある方も含む)年齢により掛金金額が変わります。
55歳以上の掛金が支給額の一口分以上の金額となります。
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