第276回「心身障害者扶養共済制度④」④/4
加入者でなく、障害のある方が亡くなった場合、
弔慰金が支給されます。障害のある方に
お金を残す方法として、生命保険会社と契約し、
受取人を障害のある方にすれば財産が残せますが、
心身障害者扶養共済との違いは、加入者だけで
なく、障害のある方が死亡した場合にも支給
されるという点です。あと、加入者の方が重度障害
に認定され、年金が支給され・・・その後、加入者
の方が死亡しても、倍の口数になる事はないので、
障害者扶養共済への加入についてはよく考えて、
検討してください。
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・・・という事で!ここまでで【維持期】は以上です!
最後は説明文ばっかりの漫画と化しましたが・・・
次回は、わたしの事をちまちま描いていく予定です。
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