« 第275回「心身障害者扶養共済制度③」③/4 | トップページ | 第277回「ガンと判明するまで①」①/5 »

2010年2月24日 (水)

第276回「心身障害者扶養共済制度④」④/4

276

加入者でなく、障害のある方が亡くなった場合、

弔慰金が支給されます。障害のある方に

お金を残す方法として、生命保険会社と契約し、

受取人を障害のある方にすれば財産が残せますが、

心身障害者扶養共済との違いは、加入者だけで

なく、障害のある方が死亡した場合にも支給

されるという点です。あと、加入者の方が重度障害

に認定され、年金が支給され・・・その後、加入者

の方が死亡しても、倍の口数になる事はないので、

障害者扶養共済への加入についてよく考えて、

検討してください。

――――――――――――――――――――――――――――

・・・という事で!ここまでで【維持期】は以上です!

最後は説明文ばっかりの漫画と化しましたが・・・

次回は、わたしの事をちまちま描いていく予定です。

【前回】→第275回「心身障害者扶養共済制度③」

【次回】→第277回「ガンと判明するまで①」

ランキング→【リハビリ】

        【脳、神経、脊髄】

        【医療情報】

|

« 第275回「心身障害者扶養共済制度③」③/4 | トップページ | 第277回「ガンと判明するまで①」①/5 »

お金に関わる説明①」カテゴリの記事

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 第276回「心身障害者扶養共済制度④」④/4:

« 第275回「心身障害者扶養共済制度③」③/4 | トップページ | 第277回「ガンと判明するまで①」①/5 »