第333回「年金受給③」③/4
障害基礎年金(国民年金)は1級、2級で支給年額が決まっており、
障害厚生年金(厚生年金)は厚生年金加入期間、
平均標準報酬月額に基づいて、受給額を算出し、
障害基礎年金の支給年額と合算され、併給されます。
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