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2012年5月 2日 (水)

第333回「年金受給③」③/4

333

障害基礎年金(国民年金)は1級、2級で支給年額が決まっており、

障害厚生年金(厚生年金)は厚生年金加入期間、

平均標準報酬月額に基づいて、受給額を算出し、

障害基礎年金の支給年額と合算され、併給されます。

【前回】→第332回「年金受給②」

【次回】→第334回「年金受給④」

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