第263回「障害年金の申請①」①/10
とうとうきました「障害年金」の申請~請求までの話です。
(厚生年金→障害厚生年金、国民年金→障害基礎年金)
障害厚生年金と障害基礎年金の違いは・・
公的年金は一人一年金が原則ですが・・
障害厚生年金の場合、障害基礎年金と併給されます。
障害基礎年金が老齢基礎年金より高い場合、
障害基礎年金が選択可能ですが・・老齢厚生年金が
掛け捨てになってしまう為・・・
障害基礎年金+老齢厚生年金と
いう組み合わせも可能です。
ただし3級の場合、障害基礎年金の併給はないです。
その代わり一時金として、障害手当金が支給されます。
三級にも該当しない軽度の障害の方も
障害手当金が受け取れます。
障害厚生年金3級の場合、
老齢厚生年金+老齢基礎年金の併給を選択
できる方は、障害厚生年金(3級)は額が少ないので
老齢厚生年金+老齢基礎年金の併給額が多いので
障害厚生年金は支給停止となります。
障害基礎年金の場合、
障害基礎年金(一定額)のみの支給。
1級年額=990,100円(月額82,508円)
2級年額=792,100円(月額66,008円)
特例として、すでに障害基礎年金が支給
されている方が、別の傷病が原因で
障害となり、併合認定された場合、
「障害基礎年金」(元の傷病)
+
「障害基礎年金」(基準傷病=別の傷病)
が併給されます。
計算についてはこちらが参考になるかと思います。
障害基礎年金には子供(18歳未満)の加算がされ、
第一子・二子=各228,600円
第三子以降=各76,200円
障害厚生年金には配偶者加算されます。
配偶者加算を申請した場合・・228,600円
障害厚生年金は障害基礎年金との併給だから、
障害基礎年金も申請請求しなければならないの?
と疑問に持つ方もいるかと思いますが・・
障害厚生年金を請求した時点で、障害基礎年金
も請求している扱いとなるので、役所へ行く必要は
ないです。
これから描く事は弟(申請時の年齢30歳)の
場合(厚生年金)で、大阪市ではこういう流れですが、
全国的に、請求方法はほぼ同じかと思われます。
障害等級は1級~3級の方が
(国民基礎年金の場合1、2級)
年金が支給される制度ではありますが・・・
→第056回「障害年金」にも描いてますが、
厚生年金の場合、年金事務所(旧名:社会保険事務所)、
国民年金の場合、市区町村の窓口にて、
年金の納付確認を行い、支給要件が
満たされていれば、初めて年金
受給資格を得る事ができます。
※ちなみに癌を発症し、身体の自由
が制限されてきた場合でも障害年金
を申請できます。
癌と診断された時の月から
過去1年で年金が三分の二以下未納
なら、すぐに納めてください。
発症から一年半過ぎると遡って、
納める事ができず、
障害年金申請不可になります。
癌を発症した時点で、免除の申請も行うと
いいかと思います。そうする事で働けなく
なった場合でも障害年金を得る事ができるので。。
【前回】→第262回「血栓溶けました」
【次回】→第264回「障害年金の申請②」
ランキング→【リハビリ】
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