障害年金

2010年2月24日 (水)

第263回「障害年金の申請①」①/10

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とうとうきました「障害年金の申請~請求までの話です。

(厚生年金→障害厚生年金国民年金→障害基礎年金)

障害厚生年金と障害基礎年金の違いは・・

公的年金は一人一年金が原則ですが・・

障害厚生年金の場合、障害基礎年金と併給されます。

障害基礎年金が老齢基礎年金より高い場合、

障害基礎年金が選択可能ですが・・老齢厚生年金が

掛け捨てになってしまう為・・・

障害基礎年金+老齢厚生年金

いう組み合わせも可能です。

ただし3級の場合、障害基礎年金の併給はないです。

その代わり一時金として、障害手当金が支給されます。

三級にも該当しない軽度の障害の方も

障害手当金が受け取れます。

障害厚生年金3級の場合、

老齢厚生年金+老齢基礎年金の併給を選択

できる方は、障害厚生年金(3級)は額が少ないので

老齢厚生年金+老齢基礎年金の併給額が多いので

障害厚生年金は支給停止となります。

障害基礎年金の場合、

障害基礎年金(一定額)のみの支給。

1級年額=990,100円(月額82,508円)

2級年額=792,100円(月額66,008円)

特例として、すでに障害基礎年金が支給

されている方が、別の傷病が原因で

障害となり、併合認定された場合、

「障害基礎年金」(元の傷病)

    +

「障害基礎年金」(基準傷病=別の傷病)

が併給されます。

計算についてはこちらが参考になるかと思います。

障害基礎年金には子供(18歳未満)の加算がされ、

第一子・二子=各228,600円

第三子以降=各76,200円

障害厚生年金には配偶者加算されます。

配偶者加算を申請した場合・・228,600円

年金計算式

障害厚生年金は障害基礎年金との併給だから、

障害基礎年金も申請請求しなければならないの?

と疑問に持つ方もいるかと思いますが・・

障害厚生年金を請求した時点で、障害基礎年金

請求している扱いとなるので、役所へ行く必要は

ないです。

これから描く事は弟(申請時の年齢30歳)の

場合(厚生年金)で、大阪市ではこういう流れですが、

全国的に、請求方法はほぼ同じかと思われます。

障害等級は1級~3級の方

(国民基礎年金の場合1、2級)

年金が支給される制度ではありますが・・・

第056回「障害年金」にも描いてますが、

厚生年金の場合、年金事務所(旧名:社会保険事務所)、

国民年金の場合、市区町村の窓口にて、

年金の納付確認を行い、支給要件が

満たされていれば、初めて年金

受給資格を得る事ができます

※ちなみに癌を発症し、身体の自由

が制限されてきた場合でも障害年金

を申請できます。

癌と診断された時の月から

過去1年で年金が三分の二以下未納

なら、すぐに納めてください。

発症から一年半過ぎると遡って、

納める事ができず、

障害年金申請不可になります。

癌を発症した時点で、免除の申請も行うと

いいかと思います。そうする事で働けなく

なった場合でも障害年金を得る事ができるので。。

【前回】→第262回「血栓溶けました」

【次回】→第264回「障害年金の申請②」

ランキング→【リハビリ】

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第264回「障害年金の申請②」②/10

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障害認定日は医師が、初診日から一年六ヶ月を起算した

年月日を記入します。診断書を先生に渡す時、家族は

初診日は把握している事かと思いますので、先に起算した

障害認定日を伝えていればスムーズに診断書が

作成されるかとは思われます。

特例による障害認定日ですが・・一年六ヶ月以内に

「傷病が治った」と認定された方による障害認定日です。

特例も様々なので、リハビリをしても回復の見込みが少ない

という事は・・半身マヒでは高齢の方か、かなりの重症の方で

なければ認定されないかと思われます。

救急病院時代のソーシャルワーカーさんがお話されてた

半年で認定されたというのは・・

もうすぐ65歳という事もあり、

厚生年金から障害厚生年金へ

切り替えを間に合わせる為

もあり、スピード認定されたという例です。

当然ながら、厚生年金は国民年金との

選択で一つの年金だけですが、

障害厚生年金は障害基礎年金との

併給なので、こちらに切り替えた方が

年金額が多く支給されます。

一般的には本来請求なので、順序立てて説明していきます。

【前回】→第263回「障害年金の申請①」

【次回】→第265回「障害年金の申請③」

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第265回「障害年金の申請③」③/10

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障害給付の請求事由」について↑この回では

書いてないのでここで記しておきます。

①障害認定日による請求。

②事後重症による請求。

③初めて障害等級1級または

   2級に該当した事による請求。

ここで注意すべき所は、

障害認定日から三ヶ月以内

の診断書を作成

して頂く事です。(③の請求の場合、

厚生年金、共済年金をかけている方

国民年金の場合、2級から1級になる方

が該当します)

事後重症による請求以外なら、必ず守ってください。

―――――――――――――――――――――――――――――

③の初めて2級障害による請求については、

初診から一年六ヶ月の時点で障害等級が

3級以下だった方が、別の疾患を

発症した(基準傷病)事で、既存(一度目)の傷病

と併合した結果、2級以上の等級に認定された

日から、障害年金受給権を得ます。資格があるかは・・

これもまた年金事務所、市区町村の窓口にて、

基準傷病(二回目の傷病)の初診日から

遡(さかのぼ)り、要件が満たされていれば請求が

できます。年金受給が決定すれば、裁定請求を

した月の翌月分から支給されます。

障害等級が2級以上と認定された時点で、

(この場合等級が認定された日

 が障害認定日となります。)

すぐに年金請求へ行かないと損です!

通常は、65歳まで3級以下で、65歳以降から2級以上と

認定されても障害年金は請求できません。

ただし、診断書が64歳までに記したもので2つの

障害を併合し、二級という証明がされている場合、

障害年金の請求ができます。

③の場合、診断書は二通必要です。

既存(一回目)の傷病の診断書(本来請求と同じ障害認定日

一年六ヶ月】から三ヶ月以内の診断書)

基準傷病(二回)の診断書(二級と認定された日から

三ヶ月以内の診断書)

ここで、重要なのが、初診から六ヶ月後に

障害者手帳の等級2級以下だったとしても・・

初診から一年六ヶ月から三ヶ月以内に、

障害年金の受給資格がなかったとしても

診断書だけは作成し、

保管してもらっててください。

(医療機関は五年間カルテの保管義務があります)

※なので既存(一回目)傷病の初診から五年分の

傷病に関する物は手元に保管しておきましょう。

初診から一年六ヶ月経った時点で、一度は診断書を

作成するとは思われますが・・・

障害等級三級(国民年金の方)以下の為

診断書を作成しない先生もいるかも

しれませんが・・はじめて2級年金(障害基礎年金)に備え、

詳細な(肢体の障害なら関節可動域や

自動可動域の計測、ヒの状態など)診断書作成

の旨伝えれば、作成して頂けるかと思われます。

大体は主治医の先生が言ってくるとは

思いますが・・・弟の場合は・・・後に説明します。

【前回】→第264回「障害年金の申請②」

【次回】→第266回「障害年金の申請④」

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第266回「障害年金の申請④」④/10

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障害認定日による請求と事後重症による請求だと

年金受給が決定した場合、初回の支給額に差があります。

これはやはり、障害認定日による

請求をした方が良いですね。

事後重症による請求は、障害認定日から三ヶ月以内の

診断書がなかった場合の救済処置でもあります。

障害年金が最短で支給されるとすれば、一年六ヶ月経った日

から一ヶ月以内に書類を揃えて、年金請求(裁定請求)

の受付を済ませ・・それから約5~6ヵ月後に年金証書が届いた

場合、特例を除き、通常時の障害年金支給は、

初診から2年前後ぐらいが最短かと思われます。

【前回】→第265回「障害年金の申請③」

【次回】→第267回「障害年金の申請⑤」

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第267回「障害年金の申請⑤」⑤/10

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遡及(そきゅう)請求については、障害年金の存在を

知らなかったり、忘れてたりしていた方が長年年金請求

しなかった、本来請求から一年以上経過した方が

この請求方法になります。

最長五年まで遡り、請求する事ができます。

五年というのは第265回「障害年金の申請③」でも

記述してますが、カルテの保管期間が五年の

保管義務という事で、五年という基準になっています。

遡及請求したけど、その診断書では認められず、

現在(裁定請求日から過去三ヶ月以内)

の診断書が認められた場合、事後重症による請求

として処理され、認定されるケースもあります。

―――――――――――――――――――――

「病歴・就労状況等申立書」という書類があり、

初診から裁定請求をする日までの病歴を明記

していかなければならないので、初診時から病院の

領収書や診断書を保管し続けていれば、

正確な年月日も含め、病名、手術なども詳細に

記述できるので、年金証書が届く日まで、請求者に関する

病院関係の書類は全て保管し続ける事をオススメします。

【前回】→第266回「障害年金の申請④」

【次回】→第268回「障害年金の申請⑥」

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第268回「障害年金の申請⑥」⑥/10

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本来請求の方がいいと推奨しておきながら、

事後重症による請求となってしまった経緯について(笑)

弁解というか、まあこういうドジを踏むような事にならない

様に参考になれば頂ければ幸いです。(笑)

【前回】→第267回「障害年金の申請⑤」

【次回】→第269回「障害年金の申請⑦」

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第269回「障害年金の申請⑦」⑦/10

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第255回「てんかん二回目③」が初診だった

先生なので一年六ヶ月が何時なのかは

把握してません・・・

他に脳神経外科の先生がいると思っていた

というのも原因です。先生には迷惑かけちゃったなぁ

と思います。A先生に切り替える事ができず・・

現在に至るという感じです。

【前回】→第268回「障害年金の申請⑥」

【次回】→第270回「障害年金の申請⑧」

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第270回「障害年金の申請⑧」⑧/10

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そういう事で・・本来請求から事後重症に

よる請求となりました。本来請求までの

経緯やポイントをまとめてみましたので、

参考になれば幸いです。障害年金を

請求するには、年金の納付されて

いる事が条件です。

初診日の月から二ヶ月前の月から、

過去一年間で保険料の滞納がないか。

未納が三分の一未満以内なら納付要件を

満たしている事となり、年金受給権を得られます。

【前回】→第269回「障害年金の申請⑦」

【次回】→第271回「障害年金の申請⑨」

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第271回「障害年金の申請⑨」⑨/10

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一コマ目で、相談員の方が言ってきたのは、

傷病が治った日と記述された年月日が、

一年六ヶ月前の日だったので

「特例による障害認定日」と思い、

訊ねてきたのだと思われます・・・

私は診断書を書いて頂いた日に、

障害が固定しているという障害認定して

頂いたので、相談員さんに答えましたが・・・

何故遡及請求になってしまうのかよく分からないまま、

もう一枚診断書を頂き、持ち帰ってから見直したら、

障害者手帳が交付された日が記述されていると

気が付いたと共に、診断書が障害認定日から

三ヶ月以上経っている事に気が付きました・・・

【前回】→第270回「障害年金の申請⑧」

【次回】→第272回「障害年金の申請⑩」

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第272回「障害年金の申請⑩」⑩/10

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とりあえず年金請求の受付は済ませましたが、

数ヵ月後、年金証書が届くか定かではないですが、

不受給の場合は、また一から申請書類を取りにいき、

請求するというサイクルが続きます。

【前回】→第271回「障害年金の申請⑨」

【次回】→第273回「心身障害者扶養共済制度①」

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