お金に関わる説明①

2010年2月24日 (水)

第273回「心身障害者扶養共済制度①」①/4

273

心身障害者扶養共済制度」とは、

障害がある方を扶養している方が加入者

となり、加入者の方が死亡、または重度の障害に

認定された場合、障害者の方に終身にわたり、

年金が支給されます。

障害者の方が、障害年金を支給されて

いても+1口分(または2口分)の

年金が上乗せされ、支給されます。

これは任意で申し込む事なので、

将来に備える方は参考として

目を通していてください。

【前回】→第272回「障害年金の申請⑩」

【次回】→第274回「心身障害者扶養共済制度②」

ランキング→【リハビリ】

        【脳、神経、脊髄】

        【医療情報】

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第274回「心身障害者扶養共済制度②」②/4

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まず障害者の方を扶養する保護者は

一人だけの加入配偶者(婚姻の届出は

してなくても事実上婚姻と同様の事情がある方も含む)、

父母、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族

(親族ではないが、事実上親族と同様の関係が

ある方も含む)年齢により掛金金額が変わります。

55歳以上の掛金が支給額の一口分以上の金額となります。

【前回】→第273回「心身障害者扶養共済制度①」

【次回】→第275回「心身障害者扶養共済制度③」

ランキング→【リハビリ】

        【脳、神経、脊髄】

        【医療情報】

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第275回「心身障害者扶養共済制度③」③/4

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任意で病気の告知を記入するという事ですが、

病歴があるにも関わらず「ない」と記入し、加入者が

死亡、または重度の障害となった場合、支給されない

場合がありますので・・虚偽なく記入します。

【前回】→第274回「心身障害者扶養共済制度②」

【次回】→第276回「心身障害者扶養共済制度④」

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第276回「心身障害者扶養共済制度④」④/4

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加入者でなく、障害のある方が亡くなった場合、

弔慰金が支給されます。障害のある方に

お金を残す方法として、生命保険会社と契約し、

受取人を障害のある方にすれば財産が残せますが、

心身障害者扶養共済との違いは、加入者だけで

なく、障害のある方が死亡した場合にも支給

されるという点です。あと、加入者の方が重度障害

に認定され、年金が支給され・・・その後、加入者

の方が死亡しても、倍の口数になる事はないので、

障害者扶養共済への加入についてよく考えて、

検討してください。

――――――――――――――――――――――――――――

・・・という事で!ここまでで【維持期】は以上です!

最後は説明文ばっかりの漫画と化しましたが・・・

次回は、わたしの事をちまちま描いていく予定です。

【前回】→第275回「心身障害者扶養共済制度③」

【次回】→第277回「ガンと判明するまで①」

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